雇用保険の遡り加入手続き
(雇用保険の遡及加入)

会社が※雇用保険の被保険者に該当する従業員を雇い入れた場合、雇用保険の加入手続き(資格取得手続き)を雇い入れた月の翌月10日までに行わなければなりません。
(※雇用保険被保険者の加入基準はこちらをご参照ください)
しかしながら、諸事情により手続きを失念してしまい、雇用保険に未加入のままかなりの期間が経過してしまうこともあります。本来あってはならないことですが、この場合でも雇用保険の加入手続きは可能です。
遡って加入できる期間は2年以内となりますが、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて加入することもできます。
なお、遡って雇用保険に加入する場合は、通常の加入手続きより多くの確認書類が必要になります。
手続きには時間も手間もかかることになりますので、なかなか手続きのお時間が取れないという場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
また、雇用保険の遡り加入手続きの他にも、手続き遅れ、手続きミスの修正等の労働保険、社会保険手続きも代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
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